ここでは自動車税とはどんな税金なのか?わかりやすく全体像を簡単に解説していきます。
納付書はいつ届くのか?納期限はいつまで?納めないとどうなる?などなど、自動車税について気になる疑問も一覧にして整理し、まとめてみました。
自動車税ってどんな税金?
自動車税は、自動車を所有していると課せられる税金です。
いつ掛かるのかというと、
毎年掛かる税金です。
毎年支払わなければならないため、
車の維持費で一番コストがかかるのが自動車税です。
例えば、1500ccの普通乗用車の場合、
10年で
34,500円×10年=345,000円
約35万円かかります。
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誰にかかる?
4月1日の所有者に対して課税されます。
例えば5月に車を売った場合でも、
1年分の税金がかかります。
4月1日現在の所有者に、
その年度分が全額課税されます。
自動車税は原則、月割り計算されません。
ただし、例外があります。
新車を買った時の新規登録と、
廃車の場合です。
税金の種類 | 課税される月数 |
---|---|
新規登録 | 登録した月の翌月から年度末まで |
廃車 | 4月から消滅(抹消登録)の月まで |
例えば8月に新車を買った場合は、
- 前の車の税金:4月~8月(5か月分)
- 新車の税金:9月~3月(7か月分)
支払うことになります。
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いつまでに支払えばいい?支払期限は?
自動車税の納期限は、
毎年5月末日
です。
5月31日が土曜日の場合は、6月2日の月曜日に、
5月31日が日曜日の場合は、6月1日の月曜日になります。
どこで払える?
役所にわざわざいかなくても、
コンビニで払えます。
クレジットカードでの支払いや、
口座引き落としもできます。
納付書はいつ届く?
5月上旬に届きます。
ゴールデンウィーク前後に届くことが多いです。
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納付書が届かない時は?
5月の半ばになっても納付書が届かない時は、担当の役所に問い合わせましょう。
問い合わせ先は、
- 普通自動車→都道府県
- 軽自動車→市町村
です。
問い合わせ先の違いに注意してください。
軽自動車の納付書が別々に届くのはなぜ?
普通自動車の納付書が届いたのに、
軽自動車の分が入ってないぞ?と思ったことはないでしょうか。
普通乗用車と軽自動車の納付書は、
別々に届きます。
なぜ一緒の封筒に入ってこないかというと、税金の種類が違うからです。
軽自動車の自動車税は、
「軽自動車税」と言って、市町村税なのです。
どういうことか?
普通自動車は、都道府県から納付書が送られてきます。
一方、
軽自動車は、市区町村から納付書が送られてきます。
つまり、
担当が違うので、
問い合わせ先の窓口が異なります。
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”あなた”]軽自動車の分の納付書が届かないんだけど・・・[/speech_bubble]
と電話すると、
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”県税事務所”]軽自動車については市役所に電話してください[/speech_bubble]
と言われます。
つないでくれよ!と思いますが、
県と市は別々の機関なので、
自分で掛け直しましょう。
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納期限までに支払わないとどうなる?
5月末日までに払わないと、
翌日から延滞金が発生します。
延滞金って?
本来の税金のほかに、ペナルティとなる税金のことを「延滞金」と言います。
納税は国民の義務なので、
きちんと支払わない人にはペナルティが課されるわけです。
延滞金はどのくらいつく?
・納付期限の翌日から1ケ月以内は1%加算
・納付期限から」1ヶ月を経過した日以降の期間は7.3%加算
引用元:東京都主税局資料
の割合で延滞金を計算することになります。
滞納し続けるとどうなる?
自動車税を滞納し続けると、
最終的には差し押えになります。
あなたの預金・給与・車などを、
問答無用でもっていかれてしまいます。
ただし、
いきなり差し押さえになるのではなく、
「督促状」や「催告書」が届き、
それでも支払わない時の最終手段になります。
自動車税を納めた証明である「納税証明書」がないと、車検が受けられません。
廃車(抹消登録)にしようが、
過去の納税義務は消えません。
どんどん延滞金がかさむだけです。
絶対に期限までに納めるようにしましょう。
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納付書が届かない場合は支払わなくていい?
そんなことはありません。
納付書を受け取っていなくても、支払い義務は発生しています。
そして、そのまま納期限がすぎれば、
延滞金が発生し、どんどん加算されていきます。
まれに「郵便事故」というものもあります。
引っ越していなくても、
納付書が届かない、ということは現実にありえます。
しかし、
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”あなた”]納税通知書も督促状も受け取ってない![/speech_bubble]
と言い張ることはできません。
なぜなら、
税金の書類は、普通郵便で送ることが法律で認められているからです。
地方税法第20条4項
通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第一項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(第二十条の五の三において「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
どういうことか?
一般の普通郵便で税金に関する書類が送られた場合、
「通常到達すべきであった時にその書類が届いたと推定」されます。
つまり、
届いてないから延滞金なんてしらないとは言えないということです。
本当に届いていなくても、
税金に関しては「知らなかった」ではすまされません。
「届いてない」ことを申告しなかったあなたが悪い
ということになります。
なので、納付書が届かない時は、
早めに県か市に電話して、もう一度送ってもらうようにしてください。
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なぜこんな法律があるのか?
これは行政機関に有利な、非常に強力な規定と言えます。
こっちに不利じゃないか!と思いますよね。
しかし、書留など、相手に届いたかどうかわかる方法を使えば、郵送費=行政コストが膨大にかかってしまいます。
行政コストが増えれば、
結局は税金がさらに増えます。
また、「届いてない」としらばっくれる、悪意のある悪い人を排除できません。
なので、現状やむを得ないシステムかと思います。
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整理とまとめ
自動車税について、ポイントをまとめると、
- 4月1日の所有者にかかる
- 納期限は原則5月31日
- 納付書が届かない時は問い合わせる
納付書が届いたら、
できるだけ早く納付しておくことが大切です。