ここでは後納制度とはどんな制度なのか?わかりやすく全体像を簡単に解説していきます。
国民年金保険料を後から納められる後納制度ですが、さかのぼれる期間が10年に延長されたと思ったら、今は5年分しかさかのぼれなかったり、複雑でややこしいですよね。
後納できる期間や、さかのぼって納められる年数について、整理していきます。
年金の後納制度とは?
簡単に言うと、
国民年金保険料を後から納められる制度です。
ざっくり言うと、もらえる年金額を増やし、満額に近づけることができます。
国民年金保険料を納めることが可能な期間は、通常保険料の納期限から2年間です。
しかし、何らかの事情でこの2年間が過ぎてしまうと、時効により保険料を納めることができなくなります。
その結果、将来の年金が少なくなったり、年金そのものを受給することができなくなることがあります。
後納制度は、こうした年金額の減少や、年金そのものを受給することができなくなることを防止するための制度です。
後納制度の延長
法律が改正され、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限って、保険料を納付する期間が2年間から10年間に延長されました。
これが、「10年の後納制度」です。
以前は10年間までさかのぼって納めることができましたが、この「10年の後納制度」は平成27年9月30日をもって終了しています。
今は、過去5年分のみです。
過去 5 年とは、納めようとする月前 5 年以内の期間です。
(例)平成24年12月分の場合 → 平成29年12月末まで。
過去5年分が後納できるのは、
平成27年10月1日から平成30年9月30日までの3年間に限りです。
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後納したいけどできる?
後納制度を利用したい場合、納付の申出が必要になります。
申し込む前に、まずは後納できるかどうかを確認してみましょう。
後納できる場合
- 20歳以上60歳未満で、5年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある
- 60歳以上65歳未満で、1の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間がある
- 65歳以上で、老齢年金の受給資格がなく任意加入中
後納できない場合
60歳以上で、既に老齢基礎年金を受け取っている場合は、申し込みできません。
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整理とまとめ
- さかのぼって後納できるのは、過去5年分のみ。
- 後納できる期間は、平成27年10月1日から平成30年9月30日までの3年間。
後納できる期間が限られているので、
後納したい場合は早めに年金事務所に相談するようにしてください。
>>後納の申込方法は年金を後納したい場合の申込方法や金額、期限はいつまで?メリットは?