20歳(ハタチ)になれば年金を納めないといけない、というのはわかっていても、大学生の時は収入もなくなかなか難しいですよね。
そんな時に、納付が猶予される制度があります。「学生納付特例制度」とはどんな制度なのか?
申請するメリット・デメリットもあわせて見ていきます。
学生納付特例制度ってどんな制度?
学生のために、
国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
年金のいわゆる「学生免除」のことを、
正式には「学生納付特例制度」と言います。
20歳になった時から、自動的に国民年金の加入者(被保険者)となり、保険料の納付が義務づけられています。
しかし、所得の少ない学生の場合、
申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
「学生納付特例制度」は、
家族の所得に関係なく、猶予を受けることができます。
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対象となる学生は?
- 大学生
- 大学院生
- 短大生
- 高等学校生
- 高等専門学校生
- 専修学校生
- 各種学校生(修業年限が1年以上の課程に在学している人)
夜間・定時制課程や通信課程の人も含まれるので、
ほとんどの学生が対象になりますね。
自分の学校が対象となっているかどうかは、
学生納付特例対象校一覧で確認してみてください。
本人の所得
もう一つ、申請する条件に、前年の所得があります。
前年所得が基準以下の場合に申請ができます。
【前年所得】118万円+扶養親族等の数×38万円 以下の場合
例えば、一人暮らしの大学生でアルバイトをしていて、
毎月10万円以上の収入がある場合、
10万円×12か月=120万円
と、118万円を超えてしまうので、申請はできません。
アルバイトなどで収入があるなら、
ちゃんと年金も払わなければならないということですね。
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学生納付特例制度のメリット・デメリット
申請するメリット
年金を受け取るために必要な期間=受給資格期間に算入されます。
また、万が一病気やけがで障害が残った時も、障害基礎年金を受け取ることができます。
例 ) 在学中のスポーツのけが、病気や事故
申請するデメリット
「学生納付特例制度」は、国民年金保険料の納付を先送り(猶予)できる制度です。
「免除」ではなく、あくまで「猶予」です。
どういうことか?
将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、
年金額には反映されません。
つまり、満額はもらえない、ということです。
学生でもきちんと納めている人もいるので、
そういう人と同じ金額もらえないというのは、当たり前といえば当たり前ですね。
しかし、「学生納付特例制度」を利用しても、
10年間は追納することができます。
保険料をさかのぼって納めることを「追納」と言います。
満額受け取れるように、猶予=先送りした分を、
就職などしてお金ができた時に、後から納めることができるのです。
3年度目以降に追納する場合は加算額が上乗せされますが、
2年以内であれば当時の保険料額さえ納めればOKです。
※追納の詳細は⇒年金の学生免除の追納方法、期間はいつまで?しないとどうなる?10年以上経過したら?
なので、「学生納付特例制度」を利用するデメリットはほとんどないと言えます。
もし保険料を納められない時は、そのままにせず、「学生納付特例」を申請しましょう。
申請せずに未払い、というのが一番悪いです。