年金の学生免除の追納方法、期間はいつまで?しないとどうなる?10年以上経過したら?

スポンサーリンク

年金の「学生納付特例制度」で猶予を受けた年金を追納したい場合、いつまでなら追納できるのでしょうか?
追納可能な10年を経過してしまうとどうなるのか?
追納の方法や手続き、メリットを見ていきます。

目次

学生免除の追納手続きはこれだ!

「学生納付特例制度」で猶予を受けた年金の追納手続きは、以下のようになります。

  1. 年金事務所で申し込み
  2. 納付書の発行
  3. 支払い

口座振替やクレジット納付はできません。
追納用の納付書を使って支払います。

スポンサーリンク

追納の期間や加算額

追納ができる期間は?

10年以内であれば追納できます。

例えば、平成28年4月分は、平成38年4月末まで追納可能です。

10年を経過してしまうと、追納はできません。

追納の加算額はどれぐらい?

2年度以内に追納する場合

加算額はかかりません。
大学生の時に「学生納付特例制度」を申請し、就職してすぐに追納すれば、当時の保険料額だけ納めればOKです。

3年度目以降に追納する場合

承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

追納する方が納めるのが遅くなった分、高くなるということです。
延滞金みたいなものですね。

どのぐらい上乗せされていくのか?10年分を一覧表にまとめてみました。

※単位は月額。
※平成29年度に追納する場合。

年度 追納額 当時の保険料 差額
平成19年度 15,040円 14,100円 940円
平成20年度 15,160円 14,410円 750円
平成21年度 15,250円 14,660円 590円
平成22年度 15,510円 15,100円 410円
平成23年度 15,290円 15,020円 270円
平成24年度 15,140円 14,980円 160円
平成25年度 15,120円 15,040円 80円
平成26年度 15,270円 15,250円 20円
平成27年度 15,590円 15,590円 0
平成28年度 16,260円 16,260円 0

年金に限らずですが、税金は納めるのが遅れれば遅れるほど、どんどん加算額(延滞金)が高くなっていきます。

しかも、保険料自体も年々値上がりしています。
表を見れば、10年で保険料が2160円も高くなっているのがわかります。
それに応じて、加算金も上がっていきます。

例えば、平成29年に平成19年度の1年分を追納する場合、
940円×12か月=11,280円
も余分に支払うことになります。

どうせ払うなら早めに納めるに越したことはありません・・・!

ちなみに、年金は2年分口座振替で前納するのが一番お得です。
今後のために覚えておいてください。
40万円近くなるので、なかなか2年分まとめて、というのはキビシイですが・・・。

スポンサーリンク

追納するメリット

追納するメリットは、
将来受け取る年金額を増額できることです。

年金を受け取るためには、
原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要です。

「学生納付特例制度」の承認を受けた期間は、
この受給資格期間に含まれますが、
年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。

簡単に言うと、
年金を満額もらえないということです。

満額受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要になります。

このため、将来満額受け取るために、
10年間は追納できる仕組みになっているのです。

なので、満額もらいたい人は追納をオススメします。

追納しないとどうなる?

追納しなくても、特にペナルティはありません。

通常は未納のまま放置していると、
督促状が送られてきて、最終的に財産の差押えなど滞納処分されてしまいます。

しかし、「学生納付特例制度」は「猶予」の承認を受けているので、追納しなくても処分されることはありません。
安心してください。

ただし、将来満額もらえないということは覚えておいてくださいね。

スポンサーリンク

整理とまとめ

  • 「学生納付特例制度」の追納は、10年以内に年金事務所で。
  • 2年以内の追納なら、加算額なし。
  • 追納しなくてもペナルティはなし。

追納したら満額もらえて、追納しなくてもペナルティなし、というのはなかなか珍しい制度です。
経済的に余裕があるなら、追納しておくと良いですね。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次