国民年金保険料を後から納められる追納制度と後納制度はどう違うのでしょうか?後から払うのは同じなのに、名称が違いますよね。
追納と後納の違いを簡単にわかりやすく解説していきます。
また、後から納められる期間や対象の違いを、一覧表に整理し、まとめてみました。
目次
追納と後納の違い
簡単に言うと、
後納が免除や猶予の手続きをしていなかった未納分を後から払う制度なのに対し、
追納は免除などの手続きをしていたけれど、そのままでは年金が満額にならないなど、少ない年金額になるから後から払う制度です。
対象者が違う
追納制度は、過去10年以内の免除期間について、後から保険料を納めることができる制度です。
学生特例や、納付猶予を使った場合は「追納」になります。
これに対し、
後納制度は、過去5年以内の未納期間について、後から保険料を納めることができる制度です。
未納や未加入がある場合は「後納」です。
追納も後納も、どちらも後から保険料を納められる制度ですが、
対象者が異なります。
ただし、過去5年分が後納できるのは、
平成27年10月1日から平成30年9月30日までの3年間に限りです。
スポンサーリンク
整理とまとめ
追納と後納の違いを、わかりやすく表にまとめると、
制度 | 後から納められる期間 | 対象 |
---|---|---|
追納 | 過去10年以内 | 未納 |
後納 | 過去5年以内 | 免除(学生特例、納付猶予含む) |
ちなみに、加算額は、後納額>追納額です。
追納したい場合、後納したい場合、いずれにしても納付の申し出が必要です。
早めに年金事務所に相談するようにしてください。
※学生特例を追納したい⇒年金の学生免除の追納方法、期間はいつまで?しないとどうなる?10年以上経過したら?
※後納したい⇒年金を後納したい場合の申込方法や金額、期限はいつまで?メリットは?