学生で年金を納める余裕がない時、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」。
申請せずに未納のままだとどうなってしまうのか?未納と猶予の違いを整理しておきます。
未納と猶予の違い
「未納」と「猶予」の区別がついていない人も、意外と多いのではないでしょうか。
「未納」とは、経済的に保険料を納めるのが難しいにもかかわらず、免除申請を行わず、保険料を納めずに放置している状態を言います。
「学生納付特例制度」を申請し、承認を受けていれば、それは「未納」ではなく「猶予」になります。
まず「未納」と「猶予」の違いをしっかり押さえておきましょう。
申請しない限り猶予はされない
納付書は20歳になると勝手に送られてきますが、申請書は自分で入手するしかありません。
申請していなければ、学生だろうが経済的に厳しかろうが、「猶予」されることはありません。
「未納」になります。
行政は「申請主義」といって、自分できちんと制度の存在を知って、申請しなければなりません。
権利の上にあぐらをかくものは保護しませんよ、ということです。
知らずに損をしている場合もあるので、しっかり知識として身に付けて置きたいですね。
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未納の場合どうなる?
「未納」のまま放置していると、
督促状が送られてきて、最終的に財産の差押えなど、滞納処分されてしまいます。
ペナルティとして、延滞金もかかります。
世帯主の財産が差し押さえられる場合もあり、自分だけでなく、両親や家族に迷惑がかかることになってしまいます。
「未納」のまま放置だけは、絶対にしてはいけません。
「学生納付特例制度」は、申請時点の2年1か月前の月分まで、さかのぼって申請することができます。
申請し忘れた!という場合でも、2年1ヵ月以内なら間に合います。
気付いた時に、すぐに行動することが大切です。
申請書提出しに行くか、年金事務所に相談に行きましょう。
※申請方法は⇒年金の学生免除の手続きや申請期間は?忘れたら後からできる?
猶予を受けた後にすべきこと
申請して「猶予」の承認を受けていれば、とりあえず滞納処分は回避できます。
「猶予」を受けた後は、今度は追納するかどうかの判断が必要になります。
追納しなくても延滞金のようなペナルティはありませんが、追納するメリットもあります。
※追納の詳細は⇒年金の学生免除の追納方法、期間はいつまで?しないとどうなる?10年以上経過したら?
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整理とまとめ
- 「未納」と「猶予」は違う。
- 「未納」のままだと滞納処分を受ける可能性あり。
- 「猶予」を受けた後も、追納できる。
経済的に納めるのが難しい場合、役所や年金事務所に相談に行けば、免除の申請方法を教えてくれます。
自分で「学生納付特例制度」のような制度について、知っておくことも大切です。
20歳になった以上は、学生といえど、自分のことは自分でしっかり管理していきましょう。親まかせはダメですよ~。