大学生で年金を納める余裕がない時、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」。
申請を忘れた時は、後からでも申請できるのでしょうか?申請する前に年金を納めてしまった場合はどうなる?
ここでは「学生納付特例制度」の申請手続きについて見ていきます。
学生納付特例制度の申請手続きはこれだ!
どこで申請できる?
- 住民登録をしている市区役所
- 町村役場の国民年金窓口
- 年金事務所
県外に進学しており、住民票を移していない場合は、近くの年金事務所に申請に行くのが一番早いです。
「学生納付特例制度」の代行事務を行う許認可を受けている学校なら、学校の窓口でも申請できます。
⇒学生納付特例対象校一覧はこちら
申請に必要なもの(書類)一覧
- 申請書
- 国民年金手帳
- 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
①の申請書は、
年金事務所などにおいてあるので、その場で書くのでも大丈夫です。
手続きをスムーズに済ませたい人は、自宅で申請用紙をプリントアウトし、記入して持っていくといいでしょう。
⇒「国民年金保険料 学生納付特例申請書」はこちら
③は、基本は学生証でOKです。
学生証を年金事務所などに持って行けば、コピーを取ってくれます。
在学証明書の場合は、原本が必要です。
スポンサーリンク
郵送申請のやり方は?
「学生納付特例制度」は郵送でも申請できます。
郵送申請の場合は、
申請書と添付書類を
住民登録している市区役所・町村役場へ郵送しましょう。
添付書類が学生証の場合
「学生証のコピー貼付欄」に自分で学生証をコピーして貼り付け、申請書の「提出用」のみ郵送します。
「本人控」は自分で保管します。
添付書類が在学証明書の場合
原本を一緒に送ります。
申請後の流れ
申請後、日本年金機構から「承認通知書」または「却下通知書」が届きます。
意外と審査に時間がかかるので、大体2~3ヶ月後に通知書が届きます。
承認通知書が届いた場合
承認期間は4月~翌年3月の1年間です。
来年度以降の分は、次年度の4月に、再度申請が必要になります。
続けて猶予を受けたい場合は、忘れずに申請しましょう。
却下通知書が届いた場合
保険料を納付する必要があります。
納付書で保険料を納めましょう。
スポンサーリンク
申請の期間
申請期間はどれぐらい?
4月から翌年5月末まで
例えば、平成29年4月分~平成30年3月分までの分は、平成29年4月~平成31年5月末まで申請できます。
大学生は、
現役生の場合、20歳になる大学2年生の時から、申請が必要になります。
4月のみ2年分申請可能!
「学生納付特例」は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査されます。
ただし、4月に申請する場合に限って、前年4月から前月の3月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。
つまり、4月だけ、前年度分と今年度分の2年分申請できるのです。
もし申請を忘れてしまった時は、4月にまとめて2年分申請することが可能です。
2年分申請する場合は、
前年度分と今年度分の2枚申請書が必要になります。
スポンサーリンク
こんな場合はどうなる?
既に年金納めちゃった!
既に保険料を納めた月分は、「学生納付特例」の期間にはなりません。
納めた月以降の分が、審査の対象になります。
納付書は勝手に送られてきますが、申請書は自分で入手するしかないので、制度の存在を知らないとお金がなくても納めてしまいますよね。
私自身も「学生納付特例制度」を知らず、納付書が送られてきたら納めないといけないものだと思って、最初の三ヶ月はなけなしの生活費から納めてしまいました・・・。
行政手続きは「申請主義」といって、自分できちんと制度の存在を知って申請しなければなりません。
権利の上にあぐらをかくものは保護しませんよ、ということです。
知らずに損をしている場合もあるので、しっかり知識として身に付けて置きたいですね。
申請忘れた!後からできる?
申請時点の2年1か月前の月分まで、さかのぼって申請することができます。
なので、「学生納付特例制度」を申請し忘れた!という場合でも、2年1ヵ月以内なら間に合うので安心してください。
気付いた時に、すぐに申請書を記入して提出しに行きましょう。
ただし、申請が遅れると、万一の際に障害年金が受け取れない場合があります。
その点だけ注意してください。
スポンサーリンク
整理とまとめ
- 「学生納付特例制度」の申請は市区役所か町村役場、年金事務所で。
- 郵送申請もできる。
- 申請を忘れた場合は、2年1か月前までさかのぼって申請可能。
「学生納付特例制度」は、奨学金などで大学に通っている人は、知っておきたい制度だと思います。
猶予を受けたい時は、二十歳になったら忘れずに申請しましょう。
※猶予を受けた分の追納は⇒年金の学生免除の追納方法、期間はいつまで?しないとどうなる?10年以上経過したら?