年金を後納したい場合の申込方法や金額、期限はいつまで?メリットは?

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国民年金保険料を後から納められる後納制度。
もらえる年金額を満額に近づけるために、後納したい場合の申込手続きや申込期限、支払う金額、加算額、支払い方法などを、整理してまとめてみました。
後納するメリットもあわせてチェックしていきます。

目次

後納制度の申込み手続きはこれだ!

どこで申込みできる?

年金事務所で申請できます。

申込みに必要なもの(書類)一覧

  • 国民年金後納保険料納付申込書

年金加入期間の確認のため、戸籍謄本等が必要な場合があります。

申込み後の流れ

  1. 年金事務所で申込書の審査、承認。
  2. 承認後、承認通知書・納付書・リーフレットが送付されてくる。
  3. 納付書で、金融機関・コンビニで納める。

後納分は市(区)役所や町村役場、年金事務所では納めることができません。
金融機関か、コンビニで支払ってください。

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申込みの期限

いつまで後納できる?

後納できるのは、平成27年10月1日から平成30年9月30日までの3年間に限ります。

後納したい場合は、早めに申請しましょう。

3年度より前は加算額がつく

納付の申出をした年度から起算して、3年度より前の期間は一定の金額が加算されます。
期日に払った人よりも支払い利息がつくイメージですね。

加算額早見表一覧

年度 後納額 当時の保険料 差額 納期限
平成24年度 15,610円 14,980円 630円 4月分:平成29年4月30日
5月分:平成29年5月31日
6月分:平成29年6月30日
平成25年度 15,420円 15,040円 380円 平成30年3月31日
平成26年度 15,420円 15,250円 170円
平成27年度 15,590円 15,590円 0

後納する金額はいくら?

後納の場合、支払う金額は、
当時の保険料額+加算額
になります。

後納保険料額は政令で定められ、毎年度改定されますので、注意してください。

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後納するメリット

  • 年金の受給資格が得られる可能性。
  • 将来受け取る年金額が増額。

後納した場合、どのくらい増額されるのかというと、
平成29年度だと、

779,300円÷480か月≒1,624円

年額で1,624円増額されます。

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整理とまとめ

  • 後納制度の申込は年金事務所で。
  • 後納できるのは平成27年10月1日から平成30年9月30日までの3年間。
  • 3年度より前の期間は、加算額も納める必要。


後納するには申し出が必要なので、
後納したい場合は早めに年金事務所に相談するようにしてください。

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