課税標準額が高い土地や家屋ほど、不動産取得税も高額になってきます。土地や家を買った時の税金として、だいたいいくら掛かるのか?計算方法の仕組みをわかりやすく解説していきます。
また、土地、家屋(建物)、マンション別に計算式と具体例をあわせてシミュレーションしてみましょう。
不動産取得税の計算方法
(注)固定資産税の課税標準額ではありません。
課税標準額って?
取得した時点の不動産の価格をいいます。
例えば、平成23年に買った土地の場合は、
平成23年時の不動産の価格になります。
不動産の価格は、実際の購入価格や請負価格ではなく、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
ただし、新築された家屋のように固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合は、県が固定資産評価基準によって決定した価格となります。
つまり、基本は固定資産税台帳の価格が基準となり、
未登記や新築など、価格がない時は県が価格を決める、ということです。
税率
家屋(住宅用) | 3% |
---|---|
土地 | |
家屋(店舗など) | 4% |
※平成20年4月1日~平成30年3月31日まで。
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土地・建物・マンション別に計算式をチェック
土地
平成30年3月31日までの間に取得した宅地評価土地の場合は、
不動産の価格の1/2が課税標準額となります。
地目が「宅地」の場合と、
宅地以外の田や畑の場合の計算式が異なります。
- 宅地:不動産の価格 × 1/2 × 3%
- 宅地以外:不動産の価格 × 3%
【例】3,000万円の宅地の不動産取得税は
3,000万円 × 1/2 × 3% = 45万円
家屋(建物)
- 住宅:課税標準額 × 3%
- 店舗:課税標準額 × 4%
店舗の方が税率が高くなっています。
【例】1,000万円の住宅の不動産取得税は
1,000万円 × 3% = 30万円
1,000万円の店舗の場合は
1,000万円 × 4% = 40万円
マンション
マンションは、1棟分全体に持分割合をかけて計算します。
持分割合がわからなくて知りたい時は、
- 登記簿
- マンションの売買契約書
で確認できます。
自分の部屋(専有部分)と、共用部分をあわせた持分が課税対象になります。
- 土地:マンション1棟分の課税標準額 × 1/2 × 持分割合 × 3%
- 家屋:マンション1棟分の課税標準額 × 持分割合 × 3%
中古マンションの場合は、
昭和57年1月1日以後に新築されたもので、取得者自信が住んでいれば減額対象になります。
ただし、床面積が50㎡以上240㎡以下が条件です。
専有面積50㎡をわずかに上回っているマンションは、登記簿上の面積が50㎡未満の場合がありますので注意してください。
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整理とまとめ
- 宅地:不動産の価格 × 1/2 × 3%
- 宅地以外:不動産の価格 × 3%
- 住宅:課税標準額 × 3%
- 店舗:課税標準額 × 4%
詳細なシュミレーションがしたい場合は
東京都主税局計算ツールの利用がおすすめです。
次は、不動産取得税の減額申請方法について見ていきます。
>>不動産取得税の減額申請