不動産取得税とはいつ払う税金?固定資産税との違いは?わかりやすく簡単に解説

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ここでは不動産取得税とはどんな税金なのか?いつ払うのか?わかりやすく全体像を簡単に解説していきます。
家を建てたり土地を買った時、固定資産税は気にしていても、不動産取得税については知らなかった、という人も意外と多いです。
不動産取得税と固定資産税の違いは?不動産取得税はどんな場合にかかるのか?あわせて見ていきます。

目次

不動産取得税ってどんな税金?いつ払う?

不動産取得税は、土地や家屋など不動産の取得に対してかかる税金です。
取得時に、1回だけ払う税金になります。

不動産の取得って?

その不動産の所有権を現実に取得すること

非常にわかりにくいですよね。

要は、売買だけでなく、
贈与や交換、建築(新築・増築・改築)の場合もかかるということです。

取得のポイントをまとめると、

  1. 登記していようがしていまいがかかる。
  2. 有償・無償は関係ない。
  3. 取得の原因は問わない。

1は、登記していない未登記の物件でもかかる、ということです。
未登記の物件でも、取得したら納税通知書が送られてきます。
登記しなければ払わなくていい、ということはありません。

2は、タダで譲り受けてもかかる、ということです。

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不動産取得税がかかる取得原因

不動産を取得した場合、通常は法務局で登記します。
不動産取得税がかかる登記原因は以下のとおりです。

  • 新築
  • 売買
  • 贈与
  • 譲与
  • 遺贈
  • 交換
  • 回復
  • 財産分与
  • 農地転用(農地法第3条、5条)
  • 競売による売却
  • 時効取得
  • 持分放棄
  • 所有権抹消  など

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不動産取得税がかからない場合は?

不動産を取得したけれど、不動産取得税がかからない場合もあります。

非課税になる場合

  1. 公共的な目的に供される不動産の取得
  2. 相続による取得
  3. 法人の合併や分割
  4. 2年以内の債権消滅による譲渡担保財産の設定者への移転

1は、公衆用道路や保安林、墓地、用悪水路などを取得した場合です。

一般的に一番関係するのは2の相続ですね。
相続の場合は、不動産取得税は非課税になります。
ただし、遺贈はかかります。

免税点になる場合

免税点と言って、
不動産取得税が課税されない場合があります。

  1. 取得した土地の価格が、10万円未満の場合
  2. 建築した家屋の価格が、23万円未満の場合
  3. 売買や贈与等により取得した家屋の価格が、12万円未満の場合

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不動産取得税と固定資産税の違い

固定資産税は、
土地や家屋などの固定資産を所有していると、毎年課税される税金です。

一方、不動産取得税は、
不動産を取得した時に、一度だけ課税される税金です。

税金の種類 いつ 誰が >誰に(支払う相手)
固定資産税 毎年 取得者 市区町村
不動産取得税 取得時のみ1回だけ 所有者 都道府県

不動産取得税と贈与税の違い

贈与税が課税されない場合でも、
不動産取得税は課税されます

贈与税は、
相続時精算課税制度によって不動産の贈与を受けた場合や、
夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除がありますが、
不動産取得税にそういった制度はないからです。

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整理とまとめ

  • 不動産取得税は土地の取得にかかる税金。
  • 非課税や免税点で、不動産取得税がかからない場合がある。


次は、不動産取得税の計算方法についてみていきます。

>>【不動産取得税の計算方法】土地、建物、マンション別にシュミレーション

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