自動車税の納付書が期限切れになった場合コンビニや郵便局で支払える?

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うっかりして納期限を過ぎてしまい、自動車税の納付書が期限切れになった場合はどうすれば良いのでしょうか?
コンビニや郵便局でその納付書を使って、支払えるのでしょうか?調べてみました。

目次

自動車税の納付書が期限切れになった場合

コンビニで払える?

取扱期限まではコンビニで使えます

納付書には、「コンビニ取扱期限」が書いてあります。

これは、この期限まではコンビニで納付書が使えますよ、という期限です。

ただし、
納付書が使えるだけで、
支払期限自体は過ぎているので、注意が必要です。

郵便局で払える?

郵便局でも支払えます。

ただし、延滞金が発生している場合は、
郵便局では延滞金が計算できない場合があります。

どこに行けば支払える?

コンビニや郵便局で支払えなかった場合は、

  • 県税事務所
  • 銀行など金融機関

に行けば、納めることができます。

納付書を送ってきた県税事務所に直接行くのが、一番確実です。

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自動車税の支払期限を過ぎるとどうなる?

自動車税を支払期限の5月31日までに納めなかった場合、どうなるのでしょうか?

納期限を過ぎると、
督促状が届いたり、
後日、延滞金が請求されたりします。

延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて計算されます。

延滞金の金額が1,000円未満の時は、延滞金がかかりません。
そのため、実際に延滞金がついてくるのは少し先になりますが、
納期限を過ぎた時から延滞金は発生しています。

できるだけ早く支払うようにしましょう。

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整理とまとめ

  • 取扱期限まではコンビニで払える。
  • ただし、延滞金はかかる場合がある。


いずれ納めなければならない税金ですので、早めに納めるにこしたことはありません。
納付書が届いたら、忘れないよう、すぐ支払っておくのが良いですね。

>>次は自動車税の延滞金はいつから発生?計算方法と計算式

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